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令和5年4月より国から支給される年金額(令和5年6月支給分)が増額されます。また、国民年金保険料は令和5年4月分から引下げられます
1)令和5年度に国から支給される年金額は、新規裁定者(67歳以下の方)については前年度から2.2%、既裁定者(68歳以上の方))については前年度から1.9%それぞれ引き上げられます。
2)在職老齢年金の支給停止調整額が現在の47万円から令和5年度より48万円となります。
3)国民年金保険料が令和4年度より70円引き下げられて月額16,520円となります。